昭和35(オ)38 売買契約無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決の判示によれば、本件売買契約は訴外D

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判決文本文634 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 原判決の判示によれば、本件売買契約は訴外D株式会社に対し、更生手続が開始され、管財人が選任された後に同会社代表取締役Eによつて締結されたものであつて、前記更生手続がその後廃止されたというのであるが、会社更生法第五六条第一項によれば、会社が更生手続開始後会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係において、その効力を主張することができないに止まるから、更生手続が廃止された以上、本件売買契約を有効と解した原審の判断は正当であつて、何等所論の違法はない。それ故所論はすべて採用できない。 同第二点について。 原判決の判示によれば、本件売買契約に際し右訴外会社が営業譲渡をなした事実を認めるに足りる証拠がないというのであり、しかも本件売買の目的物が右訴外会社の重要財産であるとしても、かかる財産を目的とする売買は株主総会の特別決議を経なければ無効であると解すべき根拠がない。されば、本件売買が株主総会の特別決議を経ることなくしてなされたから無効である旨の上告人の主張を排斥した原判決は正当であつて、所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 河村大助 奥野健一 山田作之助

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