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昭和26(あ)3003 窃盗

裁判所

昭和26年10月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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190 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人出射虎夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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