【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉原稔、同山田一夫、同高見澤昭治、同岡豪敏、同篠田健一の上告趣意第 一のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉原稔、同山田一夫、同高見澤昭治、同岡豪敏、同篠田健一の上告趣意第一のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて所論は理由がないことが明らかであり、その余の憲法違反をいう点は、原審において控訴趣意中に主張がなく、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、同第二のうち、判例違反をいう点は、原審が仮言的に判示した原判決の結論に影響のない事項に関する判例違反の主張にすぎず、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、刑訴法三二一条一項二号の規定が憲法三七条二項に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第二三五七号同二七年四月九日大法廷判決・刑集六巻四号五八四頁)に照らし、明らかであるから所論は理由がなく、その余は単なる法令違反の主張にすぎず、同第四は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 - 弘裁判官中村治朗
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