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昭和40(オ)271 損害賠償請求

裁判所

昭和41年2月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2603

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412 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人染木勇蔵の上告理由について。被上告人が、判示のように、上告人A1、同A2の共同不法行為により、判示の約束手形を騙取され、善意の取得者である訴外Dに対し右手形債務を負担するに至つたものである以上、まだこれを弁済しない場合であつても、既に右債務額相当の損害を生じたものとして、上告人らに対しその賠償を請求できるものと解すべきである。そして、原判決確定の事実関係のもとでは、被上告人の本訴請求を権利濫用とは認め得ないし、原判決に公平に反した廉や民法一条に違反したところがあるものとも認められない。従つて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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