【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいう点もあるがその実質は、 単なる訴訟法違反の主張であり(なお、所論起訴状
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいう点もあるがその実質は、 単なる訴訟法違反の主張であり(なお、所論起訴状の記載が刑訴法二五六条六項に 違反しないとした原判決の判断は正当である。)、同第二点は、事実誤認の主張で あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四一年九月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 - 1 -
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