【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 第一審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同Dに支給したものの 各二分の一及び原審における訴訟費用の全部は
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 第一審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同Dに支給したものの各二分の一及び原審における訴訟費用の全部はいずれも被告人の負担とする。 本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点について被告人を免訴する。 理由 被告本人の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権で調査すると本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点については昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決を破棄し右公訴事実については被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。 よつて原判決が証拠によつて確定した大赦にかからない事実(被告人の前科の点を含む)に法律を適用すると被告人の所為は刑法二四六条一項六〇条に該当するところ被告人には累犯にかかる前科があるから同法五六条一項五七条により法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し主文三項掲記の訴訟費用については刑訴施行法二条旧刑訴二三七条一項により被告人にこれを負担せしめるべきものとする。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官大津民蔵関与昭和二七年一一月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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