昭和36(う)2110 窃盗詐欺同未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月21日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中一三〇日を原審の刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人鈴木重一提出の控訴趣意書のとお

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判決文本文1,206 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中一三〇日を原審の刑に算入する。 理由本件控訴の趣意は弁護人鈴木重一提出の控訴趣意書のとおりであるから、これを引用し、これに対し次のように判断する。 趣意、一、について、原判決引用の証拠によれば、被告人は洋品類を窃取した後、恰もこれを正当に購入したもののように装い嘘言を弄して返金名義の下に金員等を騙取しようと企て、原判示第一の(1)の各窃盗を犯し、次で、判示第二の(1)(2)(3)のようにその被害者方店員等に対し窃取にかかる衣類を提出して右趣旨の申出をし同人等を欺罔し現金などを騙取、または、その未遂を犯したことが認められる。弁護人の所論は、まず、本件の窃盗の動機は詐欺を犯すためのものであるから、一連の行為として窃盗罪か詐欺罪かの一罪に問擬すべきものである。すなわち、窃盗罪とすれば詐欺の行為は事後処分であつて別罪を構成しないと主張するのである。犯人がその窃取にかかる<要旨第一>財物を処分しても事後処分として別に犯罪を構成しないことは論をまたないが、本件のように、窃取した洋品</要旨第一>類を正当に買入れたものと詐つて金員等を騙取した場合は、更に新たな法益を侵害したもので、これを目して事後処分ということはできず窃盗罪のほか詐欺罪を構成するものと解するを正当とするので、右所論は採らない(昭和三六年二月二八日東京高等裁判所第八刑事部判決参照。)。次に、所論は、主観的には本件窃盗行為も継続して敢行されておるのであるから一連の一罪である。また、他面窃盗と詐欺との間には主観的に手段結果の関係にあるから刑法第五四条第一項後段によつて一罪として処分すべきである。仮に、併合罪としても原判決はどの分とどの分とを併合しているのか特定していないという 面窃盗と詐欺との間には主観的に手段結果の関係にあるから刑法第五四条第一項後段によつて一罪として処分すべきである。仮に、併合罪としても原判決はどの分とどの分とを併合しているのか特定していないというのである。しかし、本件犯行は昭和三六年二月中旬から同年六月中旬迄の間時と場所を異にし(場所が同一のものもあるが)行われたもので未だもつて包<要旨第二>括一罪とは認め難い。また、刑法第五四条第一項後段の牽連犯の成立には罪質上通例手段結果の関係があるこ</要旨第二>とを要するものと解すべきところ、窃盗と詐欺との間にはその関係があるとは認められないので本件を牽連犯ということはできない。従つて原判決が、窃盗、詐欺の併合罪として処断したのは正当で、しかも、原判決は刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条を適用し最も犯情の重い前記第一の(1)別表一の10の窃盗の罪に法定の加重をしておるのであつて、何らの誤りもない。論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小林健治判事浜田潔夫判事松本勝夫)

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