【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人国枝鎌三の上告趣意第一点について。 しかし、物価統制令違反の犯罪成立後価格指定の告示が廃止されても既に成立し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人国枝鎌三の上告趣意第一点について。 しかし、物価統制令違反の犯罪成立後価格指定の告示が廃止されても既に成立した犯罪の刑罰を廃止するものでないこと当裁判所屡次の判例とするところであつて、今なおこれを変更すべきものとは思われない。それ故所論は、刑訴四〇五条の上告理由にも同四一一条五号の事由にも当らないから採用し難い。 同第二点について。 所論は、原判決が適法に認定した犯意の誤認を前提とするものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、論旨第一点について真野裁判官の免訴すべしとの意見を除き(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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