【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、民法二〇〇条違反をいうが、原判決認定の事実関係の下においては、被 上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、民法二〇〇条違反をいうが、原判決認定の事実関係の下においては、被 上告人の係争地に対する事実的支配が排除され、その占有が全く上告人に帰したも のということはできないのであつて、この点に関する原審の判断は正当である。そ れ故所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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