昭和29(オ)306 占有回収請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、民法二〇〇条違反をいうが、原判決認定の事実関係の下においては、被 上告

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判決文本文386 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、民法二〇〇条違反をいうが、原判決認定の事実関係の下においては、被 上告人の係争地に対する事実的支配が排除され、その占有が全く上告人に帰したも のということはできないのであつて、この点に関する原審の判断は正当である。そ れ故所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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