昭和30(す)198 詐欺被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立

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判決文本文449 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し ては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定 に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月 二三日当裁判所大法廷決定、参照。)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、 棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても三日の期間 を経過した後になされたものであるから不適法である。)  よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三〇年六月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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