主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人庄司捷彦の上告趣意のうち,憲法21条1項違反をいう点は,公職選挙法138条1項,239条1項3号が憲法21条1項に違反しないことは,当裁判所の判例(昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴し明らかであるから,所論は理由がない。また,市民的及び政治的権利に関する国際規約違反を主張する点は,公職選挙法138条1項,239条1項3号が同規約19条,25条に違反すると解することはできないから,所論は前提を欠き,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -
▼ クリックして全文を表示