裁判所
昭和36年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする。本件においては、訴外Dが被選挙権を有しないにかかわらず、選挙長が、その立候補推せん届出を受理して、同人を候補者の一人として選挙を執行したことについては所論の違法は認められず、右と同趣旨に出た原判決は正当である。それ故、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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