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昭和30(オ)324 土地明渡等請求

裁判所

昭和31年10月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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296 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一、二点は原審の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張であつて、適法な上告理由とは認められない。原審の事実認定は、その挙示の証拠により、これを是認することができる。(そして原審が、右認定の事実関係の下において、上告人の本件土地に対する賃借権は、土地買受人たる被上告人に対抗することを得ないとした建物保護に関する法律第一条に関する法律判断は正当である。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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