【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立理由の要旨は、申立人にかかる被告事件の公訴事実は無根であり、最高 裁判所が、虚構の証拠によつてなされた下級裁判所
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立理由の要旨は、申立人にかかる被告事件の公訴事実は無根であり、最高 裁判所が、虚構の証拠によつてなされた下級裁判所の有罪判決を維持して、上告棄 却の裁判をなしたことについて、疑義があるというに帰する。しかし、刑訴五〇一 条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭で なく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、右申立理由のごときは、こ れに当らないこと明らかである。(昭和二五年(す)二〇一号、同年一二月二二日 第二小法廷決定、刑集四巻一三号二八八〇頁参照)。故に本件申立は不適法で棄却 すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示