昭和29(す)528 住居侵入、窃盗未遂被告事件につきなした上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立理由の要旨は、申立人にかかる被告事件の公訴事実は無根であり、最高 裁判所が、虚構の証拠によつてなされた下級裁判所

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判決文本文508 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立理由の要旨は、申立人にかかる被告事件の公訴事実は無根であり、最高 裁判所が、虚構の証拠によつてなされた下級裁判所の有罪判決を維持して、上告棄 却の裁判をなしたことについて、疑義があるというに帰する。しかし、刑訴五〇一 条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭で なく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、右申立理由のごときは、こ れに当らないこと明らかである。(昭和二五年(す)二〇一号、同年一二月二二日 第二小法廷決定、刑集四巻一三号二八八〇頁参照)。故に本件申立は不適法で棄却 すべきものである。  よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三〇年四月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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