【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人布施辰治の上告趣意は後記書面のとおりである。 同上告趣意について。 論旨第一点は量刑不当の主張であり、
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人布施辰治の上告趣意は後記書面のとおりである。 同上告趣意について。 論旨第一点は量刑不当の主張であり、第二点及び第三点は法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(なお論旨第二点について、記録一七丁の告発書によると、所轄税務署長は、本件犯則の情状懲役刑に相当するものと認め、国税犯則取締法一四条二項により告発したことが明かであるから、通告手続を経ないで起訴したからといつて不法ということはできない。また論旨第三点主張の如き理由は未だ以て刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由とは認められない。)その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり決定する。 昭和二八年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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