【DRY-RUN】被告人A、同B、同Cに対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第 三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件について、昭和三四年四月二八 日当裁判所がした被告人の弁護人の数を制限する決定に
被告人A、同B、同Cに対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第 三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件について、昭和三四年四月二八 日当裁判所がした被告人の弁護人の数を制限する決定に対し、右申立人らから別紙 のとおり特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の 申立は許されないのであるから(昭和三〇年(す)第三五〇号同年一〇月三一日最 高裁判所第二小法廷決定、刑集九巻一一号二三四九頁以下参照)、当裁判所は刑訴 四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。 主 文 本件特別抗告を棄却する。 昭和三四年六月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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