昭和54(オ)145 不正競争防止法に基づく差止

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)1839
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人横山寛の上告理由第一点一について  原判決において当事者間に争いが

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判決文本文1,660 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人横山寛の上告理由第一点一について原判決において当事者間に争いがないものと判示された所論指摘の部分が原判決の引用する第一審判決の事実摘示において当事者間に争いがないものとされた部分であることは、第一審判決及び原判決の判文に照らして明白であり、記録によれば所論指摘の上告人らの第三回準備書面は原審口頭弁論期日において陳述されていないことが明らかであるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第一点三について原審認定にかかる、被上告人使用の本件標章がわが国において広く認識され、顕著な識別力を有する周知の標章と認められるにいたつた経緯、上告人ら使用の本件標章が使用されるにいたつた経過及び右両者の時間的先後関係等の事実並びにこれに基づく原判決の説示に照らすと、原審は所論上告人らの主張を排斥しているものと見ることができるから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 上告代理人横山寛の上告理由第二点一、同増田彦一、同石井正春、同脇田輝次の上告理由第五点及び同三野研太郎、同木村和夫、岡山内道生、同岡田尚、同星山輝男の上告理由四について不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきであり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、また、本件において右の- 1 -特段の事情は認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難 認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 上告代理人増田彦一、同石井正春、同脇田輝次の上告理由第六点について商標権は、指定商品について当該登録商標を独占的に使用することができることをその内容とするものであり、指定商品について当該登録商標に類似する標章を排他的に使用する権能までを含むものではなく、ただ、商標権者には右のような類似する標章を使用する者に対し商標権を侵害するものとしてその使用の禁止を求めること等が認められるにすぎないから(商標法二五条、三六条、三七条参照)、本件登録商標と類似する本件標章を上告人らが使用することは不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」には該当しないものと解すべきであつて、これと同旨の原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 上告代理人横山寛のその余の上告理由、同増田彦一、同石井正春、同脇田輝次のその余の上告理由及び同三野研太郎、同木村和夫、同山内道生、同岡田尚、同星山輝男のその余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないで原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第 ないで原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 3 -

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