昭和44(し)80 道路交通法違反被告事件の裁判官忌避申立却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 尼崎簡易裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎 簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により

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判決文本文463 文字)

右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎 簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により、管轄地方裁判所にその取 消又は変更の請求をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してした本 件抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。  よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次 のとおり決定する。          主    文      本件抗告を棄却する。   昭和四四年一二月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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