【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎 簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により
右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎 簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により、管轄地方裁判所にその取 消又は変更の請求をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してした本 件抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。 よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次 のとおり決定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和四四年一二月二三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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