昭和59(し)126 所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁定合議決定取消決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年2月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立の適否について判断するに、地方裁判所は、合議体で、裁判所法二六条 二項一号の決定を変更して事件を一人の裁判官で審

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判決文本文313 文字)

主文本件抗告を棄却する。 理由本件申立の適否について判断するに、地方裁判所は、合議体で、裁判所法二六条二項一号の決定を変更して事件を一人の裁判官で審理及び裁判をさせる旨の決定をすることができるが(最高裁昭和二四年(オ)第六三号同二六年三月二九日第一小法廷判決・民集五巻五号一七七頁参照)、右変更決定は訴訟法上の決定ではないから、これに対し当事者は訴訟法に準拠する不服申立をすることは許されず、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官長島敦- 1 -

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