昭和52(あ)1706 公務執行妨害、傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年10月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文314 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人高橋一郎の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、記録によれば、被告人Aに対する呼気検査が強制にわたるものではなく同被告人を派出所に同行したことが任意捜査の域を超える違法なものということはできないとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一〇月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 1 -

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