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平成1(オ)427 所有権移転登記手続等請求本訴、土地明渡請求反訴

裁判所

平成4年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)277

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426 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩崎功の上告理由について本件賃貸借が解除により終了したものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、結論において是認することができ(農地法二〇条所定の知事の許可は、農地の賃貸借を解除する前提として事前に得ることを要するものと解すべきであるが、被上告人は、原審係属中に知事の許可を得た上、更に解除の意思表示をしたものと解することができるから、本件賃貸借は、解除により終了したものということができる。)、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -

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