【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、結局軽い罰金刑に処せられたいというに過ぎないから、上告適法の理由 とは認め難い。
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、結局軽い罰金刑に処せられたいというに過ぎないから、上告適法の理由とは認め難い。よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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