【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉田耕三、同芹沢政光、同志貴信明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令 違反(清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田耕三、同芹沢政光、同志貴信明の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(清算所得を得る目的で自己の主宰する会社の人的物的施設を利用し又は他店を利用して、年間、売り買いともに数百件の人絹清算取引の委託をなし、取引金額二億円に近く、利益所得も約七八〇万円ないし約二、八〇〇万円にのぼる本件清算取引所得は、営利を目的とする継続的に行う事業による所得として所得税法上の事業所得と認むるを相当とし、同法上の一時所得と認むべきものではないとした原判示は正当である。)、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年一〇月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -
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