裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人安井源吾の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。なお、同弁護人の上告趣意追加申立は上告趣意書提出期間経過後に提出されたものであるから、これに対しては判断をしない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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