【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人角田義一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない(道路交通法八五条三項にいう「構造
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人角田義一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(道路交通法八五条三項にいう「構造及び装置」は、必ずしも運輸省令で定める保安上の技術基準に適合するものに限られないとし、かつ、本件スクレーパーは同法二条一一号の軽車両にあたるとした原審の判断は、いずれも相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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