昭和56(行コ)4 還付加算金還付請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月28日 広島高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 (申立) 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し、四二〇四万二九八〇円及 び内金三七三二万二六〇〇円に対しては昭和

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判決文本文585 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 (申立) 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し、四二〇四万二九八〇円及 び内金三七三二万二六〇〇円に対しては昭和四九年一〇月八日から、内金四七二万 〇三〇〇円に対しては同年一二月一一日から各支払ずみまで年五分の割合による金 員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに 仮執行の宣言を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。 (主張及び証拠関係) 当事者双方の主張及び証拠関係は、当審において、控訴人が甲第一〇ないし第一二 号証を提出し乙第一〇号証の成立は認める、と述べ、被控訴人が乙第一〇号証を提 出し、右甲号各証の成立をいずれも認める、と述べた旨付加するほか原判決事実摘 示のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は、失当としてこれを棄却すべき ものと判断する。その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用す る。 なお、当審における証拠調の結果によつても右引用にかかる原判決の判断を左右す るに足りない。 よつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担に つき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 熊佐義里 大西浅雄 中村行雄)

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