昭和37(オ)954 審決取消訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁理士三嶋浩世及び上告人の上告理由は別紙のとおりである。  上告代理

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判決文本文1,286 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁理士三嶋浩世及び上告人の上告理由は別紙のとおりである。 上告代理人の上告理由について。 論旨は、上告人の出願にかかる考案と被上告人の引用例との相違点をるる述べるのであるが、よつて、上告人の考案に新規性があるといえないことは、原判決が十分に説明しているとおりである。旧実用新案法(大正一〇年法律九七号)三条二号は「……刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ又ハ之ニ類似スルモノ」は新規性がない旨を規定しており、考案が引用例と違つていても、引用例から容易に実施できる以上、新規性がないとすべきは当然である。論旨が特に強調する「皺襞の構成」についても、上告人の考案と引用例との間に特段の差異があるとし難いことは原判示のとおりであり、その他、論旨を精読しても、原判決が上告人の考案に新規性を認めなかつた点について違法があるとは認められない。論旨は採用できない。 上告人の上告理由第一点について。 論旨は、上告人の考案は、皺襞の形成と同時に、熱接着を行うものであるのに対し、原判決が皺襞を設けた後に熱処理により接着するものとして判断したのは、当事者の主張しない事実を判断の基礎とした違法があるというのである。しかし、原判決を精読すれば明かなように、原判決は、上告人の考案について、その主張のように、同時に熱接着を行うことを前提として判示し、念のため、爾後に熱処理するものとしても、実用新案に関する型の構成の差異ということはできない旨を附加判示したに止まり、若し上告人の考案が所論のようなものであれば、この点に関する- 1 -原判示は不要の判示ということに帰するけれども、原判決の結論には関係がない。 論旨は理由 ことはできない旨を附加判示したに止まり、若し上告人の考案が所論のようなものであれば、この点に関する- 1 -原判示は不要の判示ということに帰するけれども、原判決の結論には関係がない。 論旨は理由がない。 同第二点及び第三点について。 原判決が「薄膜のしわの下部」と記載しているからといつて、その趣旨が、しわを下部に限定する趣旨でないことは明白である。原判決は、ただ、下部の方が襞が大きく、より深く折り畳まれることを述べているに過ぎず、その他原判決は、上告人の考案と引用例とを詳細に比較し、上告人の考案は、「折畳み」の点に特段の意味を有するものと解することはできず、結論として、上告人の考案に新規性がないとしているのである。この点に関する原判示は、当審においても十分に首肯することができ、原判決に所論のような経験則違背の違法はない。論旨は理由がない。 同第四点について。 論旨は、独自の立場に立つて原判決を非難するのであつて、原判決に所論のような理由そごはない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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