裁判所
昭和30年4月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 所論は違憲をいうけれども、その実質は、全く理由のない訴訟法違反の主張に帰するのであつて、(憲法三七条三項所定の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよいのであることは当裁判所昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決に示されているとおりであり、本件につき裁判所がこれを妨げた事実は少しも認められない。)特別抗告適法の理由とならない。よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三〇年四月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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