平成1(オ)1378 経営委託契約終了確認等

裁判年月日・裁判所
平成4年2月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)977
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人深田源次の上告理由について  原審は、(一) 本件施設物は、鉄道高架

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判決文本文920 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人深田源次の上告理由について  原審は、(一) 本件施設物は、鉄道高架下施設であるが、土地に定着し、周壁を 有し、鉄道高架を屋根としており、永続して営業の用に供することが可能なもので あるから、借家法にいう建物に当たる、(二) 本件店舗は、本件施設物の一部を区 切ったものであるが、隣の部分とはブロックにベニヤを張った壁によって客観的に 区別されていて、独立的、排他的な支配が可能であるから、借家法にいう建物に当 たる、(三) 本件店舗での営業に関する亡Dと被上告人との間の本件契約は、経営 委託契約ではなく、本件店舗及び店舗内備品の賃貸借契約であって、借家法の適用 がある、(四) 本件契約は、期間満了後、期間の定めのない賃貸借として更新され ている、(五) 亡Dの相続人として同人の地位を承継した上告人がした本件契約の 解約申入れに正当事由はない、として、上告人の本件請求を棄却しているが、原審 の右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨 判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないで若しくは独自の見解に 立ってこれを論難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 -             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   恒   夫             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 -             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 2 -

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