昭和26(あ)1580 恐喝、賍物故買、同運搬、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人内田八三郎、同横地秋二の上告趣意並びに被告人A、同Bの弁 護人端元隆一の上告趣意第二点について。  し

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判決文本文536 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人内田八三郎、同横地秋二の上告趣意並びに被告人A、同Bの弁護人端元隆一の上告趣意第二点について。 しかし、原判決は、結局証拠に基き被告人A並びに原審相被告人C等の本件賍物の運搬は被害者のためになしたものではなく、窃盗犯人の利益のためにその領得を継受して賍物の所在を移転したものであつて、これによつて被害者をして該賍物の正常なる回復を全く困難ならしめたものであると認定判示して賍物運搬罪の成立を肯定したものであるから、何等所論判例と相反する判断をしていない。されば、所論は、いずれも原判決の認定と異つた事実関係を前提とするものであつてその前提を欠き刑訴四〇五条の適法な上告理由として採用し難い。 被告人両名の弁護人端元隆一の上告趣意第三点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、記録を精査しても、本件につき被告人等に対し同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号によう、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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