【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、昭和四四年 一一月二七日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があ り、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人は、昭
右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があり、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人は、昭和四五年五月二八日死亡したことが、医師A作成の死亡診断書および広島県安芸郡a町長B認証の戸籍謄本の各記載によつて明らかである。 よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文本件公訴を棄却する。 昭和四五年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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