【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告申立の趣旨は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 しかし、刑法五二条の法意は併合罪につき処断し
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告申立の趣旨は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 しかし、刑法五二条の法意は併合罪につき処断した判決の確定後その併合罪中の或罪につき大赦があつた場合において、その宣告刑中大赦に当らない罪につき執行すべき部分を定めるに過ぎないものであつて、大赦に当らない罪につき再度の審判をなす趣旨ではない。従つて刑訴三五〇条所定の裁判所が刑法五二条により刑を定めるに当つては、判決確定後に刑の廃止または法令の変更があつてもこれを考慮に容れるべきものでないことはいうをまたないところであつて、これと同趣旨に出で異議申立を棄却した原決定はまことに正当である。されば右と異る見解に立つて原決定の法令違反を主張する論旨は理由がなく、従つてこれを前提とする所論違憲の主張も採用するに足りない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官少林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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