昭和38(あ)2399 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人猪俣浩三、同藤本時義の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論供述が、 所論のような強制、誘導、欺計等によりなされたも

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判決文本文476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人猪俣浩三、同藤本時義の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論供述が、 所論のような強制、誘導、欺計等によりなされたものであることを疑うに足る証跡 は記録上認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる法令違反、事実 誤認の主張であり(原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下において は、被告人の本件行為は、違法に印刷物を配付した作為犯に該当するものであるこ とは明らかである。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三九年四月一六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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