【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人橋本順の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張 であり(欺罔手段によつて相手方の財物に対する支
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人橋本順の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり(欺罔手段によつて相手方の財物に対する支配権を侵害した以上、相手方が闇取引のため財物を交付したのであつても詐欺罪が成立するものであることは、当裁判所の判例とするところである。集四巻七号一一六八頁、集四巻十二号二四七五頁)、同第二点は死刑の違憲をいうが、所論の採ることを得ないことは、当裁判所の判例とするところである(集二巻三号一九一頁)。同第三点は違憲をいうが、その実質は量刑の非難に帰し、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても、所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官橋本乾三公判期日出席昭和三二年九月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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