【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本泰良上告趣意について。 原審の認定した判示事実は原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難く ないのであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂本泰良上告趣意について。 原審の認定した判示事実は原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである。そして原審はその認定事実すなわち「被告人が判示状況の下にその情状人命を奪うに足る判示庖丁(証第一号)を以て被害者Aの身体の枢要部である腹部等を突刺した」事跡によつて、被告人に殺意のあつたことを推断したのである。 この原審の判断は実験則に照らし首肯し得るのであつて、原判決には所論のような違法はない。所論は畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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