【DRY-RUN】主 文 当裁判所が前示被告事件について昭和三五年三月二五日言渡した判決の 主文第一項中被告人Aに対し、本件上告を棄却するとあるを本件公訴を棄却すると 訂正し、同第二項中当審における訴訟
主 文 当裁判所が前示被告事件について昭和三五年三月二五日言渡した判決の 主文第一項中被告人Aに対し、本件上告を棄却するとあるを本件公訴を棄却すると 訂正し、同第二項中当審における訴訟費用を被告人Aに負担せしめる部分を削除し、 理由及び同判決添附の上告趣意中被告人Aに関する部分を削除する。 理 由 検察官高橋一郎の判決訂正申立の趣意は末尾添附書面記載のとおりである。 よつて調査するに、被告人Aが昭和三二年七月二三日死亡したことは昭和三五年 三月三〇日付愛媛県宇和島市長B認証の戸籍抄本によつて明らかであるから、刑訴 四一四条、四〇四条、三三九条一項三号により公訴を棄却すべきものと認め、同四 一六条により裁判官小谷勝重の反対意見ある外その余の裁判官一致の意見で主文の とおり判決する。 裁判官小谷勝重の反対意見は次のとおりである。 本件の如き、下記の判決の以前である昭和三二年七月二三日被告人は既に死亡し ているのであるから、かかる場合には、昭和三五年三月二五日なされた当小法廷の 上告棄却の判決はその効力を有しないものであり、改めて刑訴三三九条一項四号の 規定に基づき公訴棄却の決定をなして事件を終結せしめるを正当とする。 以上に対するわたくしの詳細の説明は、昭和二八年(す)第二二三号同三〇年七 月一八日大法廷決定(集九巻九号一八八〇頁以下)に附したわたくしの意見(わた くし及び谷村、小林、池田四裁判官の意見)のとおりであるから、これをここに引 用する。 昭和三五年四月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 - 1 - 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 判官 小 谷 勝 重 - 1 - 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 2 -
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