昭和32(オ)405 損失補償金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人加藤義則、同佐藤米一の上告理由第一点について。  所論は違憲をいう

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判決文本文1,104 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人加藤義則、同佐藤米一の上告理由第一点について。 所論は違憲をいうが、本件土地の賃貸借が強制によるものとは認められず、民法による適法な賃貸借契約である旨の原判示は、その挙示の証拠に照らし、これを是認しうるから、論旨は右原審の判断に副わない事実関係を前提とするものであり、違憲の主張は前提を欠き採るを得ない。 同第二点について。 原審は近傍類地の売買実例につき陳述した第一審証人Dその他の証人の各供述を、いずれも信用できないとして排斥しているのであるから、結局原審は、所論のように近傍類地の取引価格を考慮しなかつたわけではなく、これを考慮した上で、上告人らの主張立証を採用しなかつたものである。それ故、原判決には所論の違法は認められない。また近傍類地の取引価格を全然考慮しなかつたことを前提とする判例違反の主張も、前提を欠くものであつて採るを得ない。 同第三点について。 所論本件土地に賃貸借契約が存在したとの主張が、民訴一三九条の「之カ為訴訟ノ完結ヲ遅延セシムヘキモノ」に当るものとは、記録に徴し、認めることができない。それ故原審がこれを却下しなかつたからといつて所論の違法は認められない。 同第六点について。 原審の認定した事実関係の下においては、本件土地に賃借権が存在し、右土地が賃借使用せられていたことは明瞭であつて、原判決は、右事実をも基礎として本件損失補償金額を算出すべき旨を判示したのである。されば所論賃貸借契約の当事者- 1 -を誤認した違法ありとの主張は、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものとは認められない。 同第一一点について。 原判決は更地を借地権のない土地の意味に使用したもので 者- 1 -を誤認した違法ありとの主張は、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものとは認められない。 同第一一点について。 原判決は更地を借地権のない土地の意味に使用したものであることは判文上明らかである。所論は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものとは認められない。 同その他の諸点について。 所論は違憲、違法をいうが、その実質は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。しかし原審の事実認定は、その挙示の証拠に照らしこれを是認することができる。それ故所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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