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昭和25(あ)1095 贓物故買、同寄藏

裁判所

昭和26年5月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人服部勝次郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。論旨第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の各主張であつていずれも明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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