【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人弁護人林円力上告趣意第一点について。 記録によれば、原審弁護人林円力は、本件窃盗事件の原審第一回公判期日(昭
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人林円力上告趣意第一点について。 記録によれば、原審弁護人林円力は、本件窃盗事件の原審第一回公判期日(昭和二四年二月八日)について適法な召喚状を受けたがその期日所論のように診断書を添え公判延期願を提出したこと並びにそれにもかかわらず原審裁判所は、これを許可しないで同弁護人不出廷のまま開廷し事実審理をしたことは、いずれも所論のとおりである。しかし、原審裁判所は、右第一回公判期日には結審せずに弁護人不出頭の故を以て審理を続行することにし、同弁護人の希望に応じ次回期日を同年三月一日と指定し、同第二回公判期日には同弁護人も出廷し、公判手続を更新した上同弁護人において示談書二八通を提出したのみで何等の異議なく弁論をしたことも記録上明白なところである。されば、原裁判所は同弁護人に対し証拠調等の請求をするのに充分な機会を与えたことも明白である。従つて、原審審理には何等所論のような弁護権を不法に制限した違法は認められない。それ故、本論旨は採ることができない。 同第二、三点について。 しかし、記録によれば、原審は、その公判審理において、被害届、始末書その他と被告人等の供述とを対照調査して、その措信するに足る原審における被告人等の供述を採つて判示事実を認定し、その有罪の分については、改正前の刑法五五条の適用の有無によつて連続犯又は併合罪として処断し、また証拠不充分又は免刑すべき連続犯の事実についてはその判決理由においてこれを摘示して無罪とし、改正前の刑法五五条の適用なき証拠不充分な起訴事実については特に主文において無罪の言渡をしたものであるから、原審判決には審理不尽、理由不備その他所論の違法は- 1 -存しない。それ故本論旨も、すべて採ることができない。 き証拠不充分な起訴事実については特に主文において無罪の言渡をしたものであるから、原審判決には審理不尽、理由不備その他所論の違法は- 1 -存しない。それ故本論旨も、すべて採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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