昭和49(オ)824 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)129
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  民訴法六四六条二項が、不動産競売手続における

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判決文本文664 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  民訴法六四六条二項が、不動産競売手続における配当要求は、競落期日の終りに 至るまですることができると規定したのは、競売手続においてなるべく多数の利害 関係人に権利主張の機会を与えるとともに、その手続が徒らに遅延することのない ようにとの趣旨に出たものと解せられるところ、再競売は、競落人の競落代金支払 義務の不履行を原因として前の競落を当然解除し、債務者の所有に復帰した競売不 動産に対して競売手続を再開するものであることに鑑みれば、再競売が実施された 場合には、格別手続の遅延を来すわけではないから、再競売の競落期日の終りに至 るまで配当要求をすることができるものと解するのが相当である。これと同旨の原 審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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