昭和26(あ)2393 背任、有価証券虚偽記入行使詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人宮沢武士の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁 護人並木俊守の上告趣意第一点は憲法違反を云為

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判決文本文406 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人宮沢武士の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人並木俊守の上告趣意第一点は憲法違反を云為するけれども、原審において主張せず従つてその判断を経ていないばかりでなく、原判決が維持した第一審判決は所論被告人Bの犯罪事実を認定するにつき、共犯者たる相被告人Aの供述のみでなく、それぞれ掲記の補強証拠を綜合して認定しているのであるから、違憲の所論はその前提を欠くものであり、同第二、三点の事実誤認、単なる法今違反、量刑不当の主張とともにいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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