昭和40(し)39 恐喝被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の理由は、別紙記載のとおりである。  所論は、違憲をいう点もあるが、原決定のどの点が、いかなる理由により、憲

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判決文本文288 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は、別紙記載のとおりである。 所論は、違憲をいう点もあるが、原決定のどの点が、いかなる理由により、憲法のどの条項に違反するかを具体的に示していないから、特別抗告適法の理由とならない(なお、特別抗告の理由は、すべて申立書自体にその内容を記載すべきであつて、抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されない。)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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