昭和29(あ)3524 恐喝、暴行、傷害、脅迫、器物毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人鈴木俊光の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第

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判決文本文333 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人鈴木俊光の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し(そして、所論起訴状の記載は、本件犯罪の構成に関係ある事項であると認められるから、所論の訴訟法違反も認め難い。)、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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