【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人本田詮男上告趣意について。 所論は畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲で適法になした刑の量定を非難 するに帰着
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人本田詮男上告趣意について。所論は畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲で適法になした刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。よって旧刑訴446条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔
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