昭和27(あ)3230 関税法違反幇助、貿易等臨時措置令違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木正一の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれどもその 実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを

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判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木正一の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(所論南西諸島奄美大島は関税法、貿易等臨時措置令の適用については、法令により、外国と看做されることになつている)。同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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