昭和25(あ)2850 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人奥田三之助の上告趣意第一点について  論旨は原審において主張せず従つて原審の判断を経ていない事項に関す

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判決文本文735 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人奥田三之助の上告趣意第一点について論旨は原審において主張せず従つて原審の判断を経ていない事項に関するもので上告理由として不適法である。しかも第一審第一回公判調書によると、検察官は冒頭陳述の後本件犯罪に関する被害届等と共に、所論前科調書及び素行調書の取調を請求したのに対し、被告人及び弁護人は証拠調に異議がなく、右書類を証拠とすることに同意した為め、順次証拠調が実施せられ、右前科調書及び素行調書は、前記被害届等の本件犯罪に関する証拠書類が取調べられた後にその取調がなされているのである(記録四四丁裏ないし四六丁表)。 してみれば第一審の訴訟手続には何等所論の如き刑訴違反のかどはないのであつて、所論違憲の主張は、その前提を缺ぐことゝなるのである。 同第二点について論旨は憲法違反の語を用いてはいるがその実質は要するに、第一審判決が本件窃盗の目的物として判示するところは、不明確であるというに帰する。しかし判決に示すべき窃盗の目的物の表示としては、原判決の指摘するとおり、第一審判決の判示する程度で十分と解されるので、論旨は採用の限りでない。 被告人Bの弁護人並木新治の上告趣意について。 右は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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