【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単な る訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(東京都内においては、東京都道路交通規則六条により、原則として普通自動車の最高速度が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都公安委員会の設置する道路標識によつて行なわれていることは、公知の事実ということができるから、その認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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