昭和31(オ)577 供託金確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人朝比奈新の上告理由について。  原審挙示の証拠によれば、所論の横浜

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判決文本文431 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人朝比奈新の上告理由について。  原審挙示の証拠によれば、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社 とは別個のものであり、青山のD産業という会社は存在せす、その名義をもつてし た取引は、実体上、EおよびF両名の取引であつたという事実を肯認するに足り、 甲一一号証等によるも、未だ原審の認定を違法とし、所論の如く認めなければなら ぬものではない。それ故、所論は、採ることを得ないものである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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