【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人代理人朝比奈新の上告理由について。 原審挙示の証拠によれば、所論の横浜
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人代理人朝比奈新の上告理由について。 原審挙示の証拠によれば、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社 とは別個のものであり、青山のD産業という会社は存在せす、その名義をもつてし た取引は、実体上、EおよびF両名の取引であつたという事実を肯認するに足り、 甲一一号証等によるも、未だ原審の認定を違法とし、所論の如く認めなければなら ぬものではない。それ故、所論は、採ることを得ないものである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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