昭和42(オ)1399 家屋退去請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他
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【DRY-RUN】主    文      本件参加の申出を却下する。      参加に関する費用は参加人の負担とする。          理    由  職権をもつて調査するに、参加人が当裁判所に提出した書面によれば、

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判決文本文549 文字)

主    文      本件参加の申出を却下する。      参加に関する費用は参加人の負担とする。          理    由  職権をもつて調査するに、参加人が当裁判所に提出した書面によれば、参加人は、 当裁判所に係属する昭和四二年(オ)第一三九八号家屋退去請求事件について民訴 法七一条による参加の申出をしたものと解する外はない。しかし、当裁判所は、上 告審であつて、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属 中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば、上告審である当裁判所 に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、 不適法として却下を免れない。  よつて、民訴法二〇二条、九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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