- 1 -平成25年(さ)第5号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非上告事件平成26年4月15日第三小法廷判決 主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 立川簡易裁判所は,平成24年4月25日,「被告人は,平成24年4月6日午前9時34分頃,東京都府中市是政6-27付近道路において,指定最高速度(30㎞毎時)を44㎞毎時超える74㎞毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法22条1項,4条1項,118条1項1号,同法施行令1条の2,刑法18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金8万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年5月10日確定した。 しかしながら,一件記録によると,本件違反場所は,最高速度について何らの指定もされておらず,道路交通法22条1項,同法施行令11条に規定する法定最高速度(60㎞毎時)が適用される道路であったから,被告人の速度超過は正しくは14㎞毎時となり,同法125条1項により反則行為となると認められる。したがって,被告人に対しては,同法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができない。しかるに,立川区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起したのであるから,立川簡易裁判所としては,刑訴法4- 2 -63条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であるこ 38条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。 よって,本件非常上告は理由があるから,同法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官栗原雄一公判出席(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官木内道祥)
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